労働基準法により、会社が就業規則を作成または変更する場合、ならびに会社と労働者との間で各種労使協定を締結する場合には、労働者の意見聴取や、行政機関への届出等の法定手続を行う必要があります。
また、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定・運用する場合や、前払い賃金制度の運用に伴い賃金から一定額を控除する場合においても、会社の全労働者の中から、過半数の支持を得た労働者代表を選出し、労使協定を締結することが必要とされています。 ※労働者代表は、労働基準法第41条に定める管理監督者に該当しない者の中から選出されます。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定等について、会社との締結当事者となっていただきます。
また、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定・運用する場合や、前払い賃金制度の運用に伴い賃金から一定額を控除する場合においても、会社の全労働者の中から、過半数の支持を得た労働者代表を選出し、労使協定を締結することが必要とされています。 ※労働者代表は、労働基準法第41条に定める管理監督者に該当しない者の中から選出されます。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定等について、会社との締結当事者となっていただきます。
【締結対象となる労使協定等】
1.派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定および実施)
2.就業規則の制定・改訂等に関する意見聴取
3.賃金控除に関する労使協定(労働基準法第24条に基づく協定/前払い賃金の控除を含む)
4.時間外・休日労働に関する協定(労働基準法第36条)
1.派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定および実施)
2.就業規則の制定・改訂等に関する意見聴取
3.賃金控除に関する労使協定(労働基準法第24条に基づく協定/前払い賃金の控除を含む)
4.時間外・休日労働に関する協定(労働基準法第36条)
【立候補受付について】
つきましては、2026年1月6日より、各事業所における労働者代表への立候補を受付いたします。
弊社の労働者代表に立候補される方は、下記「労働者代表立候補に関する注意事項」をご確認のうえ、
株式会社ロフティー 総合相談窓口(担当:岩﨑)
TEL:048-501-1335
までご連絡ください。
つきましては、2026年1月6日より、各事業所における労働者代表への立候補を受付いたします。
弊社の労働者代表に立候補される方は、下記「労働者代表立候補に関する注意事項」をご確認のうえ、
株式会社ロフティー 総合相談窓口(担当:岩﨑)
TEL:048-501-1335
までご連絡ください。
受付期間:2026年1月6日 ~ 2026年1月14日 17:30まで
【対象事業所】
本社、熊谷支店、高崎支店、仙台支店、太田支店、つくば支店、白岡支店、川越支店、厚木支店、四日市サテライトオフィス、小山支店、大阪支店、前橋支店
本社、熊谷支店、高崎支店、仙台支店、太田支店、つくば支店、白岡支店、川越支店、厚木支店、四日市サテライトオフィス、小山支店、大阪支店、前橋支店
【労働者代表立候補に関する注意事項】
弊社の重要な業務をご担当いただくため、以下のすべてに該当される方に限り、立候補いただけます。
・2026年1月14日(受付締切日)時点で弊社就業中であり、2026年4月1日以降の雇用契約が見込まれる方
・業務時間外においても、必要に応じた打ち合わせや連絡が可能な方
・必要に応じて本社へお越しいただける方
・代表者選出の際、氏名、雇用形態および職歴の開示に同意いただける方
・守秘義務を厳守いただける方
弊社の重要な業務をご担当いただくため、以下のすべてに該当される方に限り、立候補いただけます。
・2026年1月14日(受付締切日)時点で弊社就業中であり、2026年4月1日以降の雇用契約が見込まれる方
・業務時間外においても、必要に応じた打ち合わせや連絡が可能な方
・必要に応じて本社へお越しいただける方
・代表者選出の際、氏名、雇用形態および職歴の開示に同意いただける方
・守秘義務を厳守いただける方
※雇用形態(正社員・契約社員・パート・派遣社員等)を問わず、当該事業所に雇用されているすべての労働者が対象となります。
※弊社との雇用関係が終了した場合、終了日の翌日をもって労働者代表も解任となります。
※弊社との雇用関係が終了した場合、終了日の翌日をもって労働者代表も解任となります。