第1章 総 則
第1条(目的)
1. この規則は、株式会社ロフティー(以下「会社」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、派遣社員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。ただし、個別労働契約により別の定めを行った場合、当該定めを優先するものとする。
1. 派遣社員とは、会社と有期労働契約を締結して会社の指示により派遣先事業所(以下「派遣先」という)に派遣され、その指揮命令を受け就業する者(以下「有期派遣社員」という)および第9条の定めにより有期労働契約から無期労働契約に転換した者(以下「無期派遣社員」という)をいい、この規則はいずれにも適用される。
第2章 雇 用
第4条(採用)
① 試用期間は14日間とする。
② 試用期間中或いは、試用期間満了時において職務遂行上において派遣社員として不適格と会社が判断したものは雇用契約を終了することがある。
① 派遣先と契約更新の有無
② 派遣業務の内容又は契約の条件の有無
③ 契約期間中の勤務成績、態度又は勤怠状況
④ 業務遂行能力、業務効率性
⑤ 派遣業務の進捗状況
⑥ 派遣業務量の変更の有無
⑦ 派遣人員数の変更の有無
⑧ 会社の経営状況等
⑨ 本規則を含む会社規程の遵守状況
⑩ その他上記各号に準じる状況の有無
3. 有期派遣社員と会社との雇用契約は期間の定める契約であり、前項の会社からの通知が有期派遣社員に行われない限り、有期派遣社員と会社との雇用契約(更新した場合は更新後の雇用契約)の期間が終了した日をもって、有期派遣社員と会社との雇用関係は期間満了により終了する。ただし、以下の場合は終了させる30日以上前に契約を更新しない旨の予告を行う。
① 1項の雇用契約期間が1年を超える契約であったとき
② 雇用期間が通算1年を超えたとき
③ 雇用期間が通算1年以内であっても労働契約を3回以上更新したとき
第6条(外国人派遣社員の在留期限・雇用期間)
1.契約期間にかかわらず、雇用契約は、在留期間が満期となり在留期間更新が認められなかったときは、在留期間の満期をもって終了する。
2. ただし、在留期間の満期日までに派遣社員が適正に入国管理局に在留期間更新を申請し、受理された場合で、会社が必要と判断した場合は、在留期間の更新の可否が決定する日又は従前の在留期間の満期の日から2か月を経過する日のいずれかの早い日を限度として雇用契約を継続することがある。
第7条(番号法等に基づく提出義務及び手続)
① 源泉徴収票作成事務
② 雇用保険・労働者災害補償保険届出事務
③ 健康保険厚生年金保険届出事務
④ 国民年金第三号被保険者届出事務
第8条(届出)
① 個人番号カード表面の写し又は通知カードの写し及び当該カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして番号法等で定めた本人確認書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提出する方法とする)
② 会社が提出を求めた書類
③ 在留資格証明書 ※ただし、外国人の場合に限る(登録時)
第9条(無期転換制度)
第3章 異 動
第10条(配置転換)
第4章 労働時間、休憩時間、休日および休暇
第11条(労働時間および休憩時間)
第12条(1か月以内単位の変形労働時間制)
第13条(1年以内単位の変形労働時間制)
第14条(休日)
第15条(時間外、休日および深夜労働)
① 妊娠中、産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)である派遣社員が請求した場合
② 派遣社員が満18歳未満の場合
第16条(就業時間の報告)
第17条(出張)
第18条(年次有給休暇)
1. 下表の勤務年数に応じ、所定労働日の8割以上を出勤した派遣社員に対して下表に掲げる年次有給休暇を付与する。なお勤続年数は、第9条により有期派遣社員から無期派遣社員に転換した場合には、有期派遣社員の期間から通算する。
① 週所定労働時間が30時間以上、または週所定労働日数が5日以上の者
勤続年数 | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 |
年次有給休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
② 週所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働日数4日以下もしくは1年間の所定労働日数が216日以下の者
週所定 労働 日数 |
1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年7月 | 4年8月 | 5年9月 | 6年6月以上 | ||
4日 | 169日 から 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日 から 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日 から 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日 から 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
第19条(産前産後休暇)
第20条(母性健康管理のための休暇等)
① 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
休憩時間について指導された場合は適宜休憩時間の延長、休憩回数の増加
第21条(育児時間)
第22条(生理休暇)
第23条(育児・介護休業等)
第24条(公民権行使の時間)
派遣社員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。ただし、就労しなかった時間は無給とする。
第25条(慶弔休暇)
第5章 賃 金
第26条(賃金)
第27条(賃金の計算期間および支給日)
② 社会保険および雇用保険の被保険者負担保険料
③ CYURICAサービス利用金額及びその手数料
④ 労働者代表との書面による協定で賃金から控除することとしたものがある場合は、当該控除する費用等
第29条(賞与)
第30条(退職金)
第6章 服 務
第31条(服務)
派遣社員は、職務上の責任を自覚し、職務を誠実に遂行するとともに、会社および派遣先の指揮命令に従い、職務能率の向上および職場の秩序維持に努めなければならない。
第32条(服務規律)
1.常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること
2.この規律および会社ならびに派遣先の指示命令、セキュリティ上及び職場秩序維持のためのルールを遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること
10. 就業中は、私語を慎むこと
11. 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること
12. 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること
13. 会社および派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を会社および派遣先等職場に持ち込まないこと
第33条(パソコン使用上の留意点)
第34条(個人情報の保護)
第35条(ソーシャルメディアの利用)
4.会社や社員、派遣先や派遣先等個人を誹謗中傷した書き込みをしないこと
5.会社のロゴマークや商品の画像・映像の掲載をしないこと
第36条(設備、機械、入館証・徽章等の取扱い)
第37条(遅刻、早退、欠勤)
4. 無断および無届欠勤に対して、後日に年次有給休暇と振り替えることは原則として認めない。
第7章 表彰および懲戒
第38条(表彰)
派遣社員が以下の各号の一に該当したときは、その都度審査のうえ表彰する。
① 業務成績、優良で他の模範と認められるとき。
② 業務に関して、有益な発明考案をしたとき。
③ 災害の防止または、非常の際、特に功労があったとき。
④ 全各号に準ずる程度の業務上の功績が認められるとき。
第39条(懲戒)
① 正当な理由なくしばしば遅刻、早退、欠勤をし、業務に熱心でないとき
② 過失により災害又は、業務上の事故を発生させ、会社に損害を与えたとき
③ 出退勤時刻について虚偽の申告をなしたとき
④ 第31条(服務規律)に違反した場合であって、その事案が軽微なとき
⑤ その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき
① 正当な理由なく業務上の指示命令に従わず、職場の秩序を乱し、又は業務の正常なる運営を阻害する行為のあったとき
② 業務上の怠慢、故意又は重大な過失によって事故を起こし、又はこれによって会社に損害を与えたとき
③ 業務上不正行為があったとき
④ 職場の内外を問わず、会社の名誉、信用を著しく段損する行為をしたとき
⑤ 品行不良で、会社の秩序及び風紀を乱し、又は乱そうとしたとき
⑥ 本規則にしばしば違反するとき
⑦ 故意に業務の能率を阻害し、又は業務の遂行を妨げたとき
⑧ 許可なく会社の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき
⑨ 会社の秘密を漏洩し、又は漏洩しようとしたとき
⑩ 事業場内において許可無く文書の配付、貼付を行い、又は集会を行ったとき
⑪ 業務上の監督不行届により、前各号に該当する事実のあったとき
⑫ 許可なく他に雇い入れられ、又は他に営業を営んだとき
⑬ 重大な経歴を偽り、その他不正手段によって入社したことが判明したとき
⑭ 正当な理由なく無断欠勤が7日以上に及び、会社の再三の出勤督促に応じないとき
⑮ 前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき
第40条(懲戒の種類、程度)
1.譴責
始末書を提出させ、不都合な行為を責めて将来を戒める。
始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額。総額が1給与支払期における給与総額の1/10の範囲内で行う。
始末書を提出させ、7日以内に限って就業を停止し、その期間の給与は支給しない。
4.諭旨退職
将来を戒め、退職願を提出させて退職させる。ただし、通告後5日以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇に準じて取扱う。
予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
第41条(損害賠償)
第8章 定年、退職および解雇
第42条(解雇)
② 身体、精神の傷病または障害により、業務に耐えられないとき。ただし業務上の傷病による場合はこの限りではない。
③ 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。
④ 懲戒解雇処分を受けたとき。
⑤ 事業の縮小等、やむ得ない業務の都合により必要のあるとき。
⑥ 正当な理由なく、会社が命じる配置転換、職種・職務の変更を拒んだとき。
⑦ 派遣先の事業の運営上天変地異その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小又は事業所の閉鎖・組織変更その他労働者派遣の継続困難な事情が生じたときであって、他の事業所への派遣が困難なとき、若しくは通勤可能な範囲の他の事業所がなく、かつ本人の事情により異動ができないなどで、継続派遣雇用が困難なとき。
⑧ 派遣先での就労終了後、会社が新たな就業機会の確保を図るために3ヶ月の期間努力を要した場合においても、なお新たな派遣先が確保できないとき。
⑨ その他各号に準ずる事由のあるとき。
第43条(解雇制限)
第44条(休業手当)
第45条(退職)
① 死亡したとき。
② 音信不通となり行方が知れなくなって7日が経過した場合。この場合においては、最後の出勤日に遡及して退職日とする。
③ 自己の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき。この場合、会社が承認した日を退職日とする。
④ 休職期間満了日に休職理由が消滅しないとき。
第46条(定年退職)
第9章 災害補償
第47条(災害補償)
② 障害補償 障害の程度での決定額
③ 休業補償 平均賃金の60%
④ 遺族補償 平均賃金1,000日分
⑤ 葬祭料 平均賃金の60日分
第10章 安全衛生災害補償
第48条(安全衛生)
1.会社および派遣社員は、職場における安全ならびに衛生の確保に関する法律、社内諸規則および派遣先等の諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
2.派遣社員は会社の指示する安全および衛生のための教育訓練を受講しなければならない。
第49条(健康診断)
第50条(ストレスチェック)
第51条(就労制限)
第11章 教育訓練
第52条(教育訓練)
第12章 雑則
第53条 (兼業)
2 過重労働等健康を損ねるおそれがある兼業
3 違法な仕事や会社および派遣先等の品位を落とすおそれがある兼業
付則
この規則は、2018年(平成30年)12月1日から改定する。