慶弔休暇・慶弔見舞金について

(目 的)

第1条 この規定は、社員およびその家族、契約社員・パートタイマー及びその家族の慶弔見舞金の支給および、慶弔休暇の取得に関する事項を定めたものである。

(対 象)

第2条 慶弔休暇、慶弔見舞金の対象者は、所定労働時間が勤務場所における社員の所 定労働時間のおおむね3/4以上あり、該当日より引き続き6か月以上勤務す ることが見込まれるものに限る。

(慶弔見舞金の種類)

第3条 慶弔見舞金は次の3種類とする。

(1) 結婚祝金
(2) 出産祝金
(3) 死亡弔慰金

2 慶弔見舞金の支給は、社長名をもって行う。

(届 出)

第4条 慶弔見舞金を受ける事実が発生したときは、上長を通じて管理部に書面にて届出をしなければならない。 

2 慶弔見舞金の支給は、社長名をもって行う。
前項について以下の証明書等を添付するものとする。
(1) 結婚の場合は、結婚式が行われたことを証明するものおよび住民票記載事項証明書。
(2) 出産の場合は、住民記載事項証明書。 

(結婚祝い金)

第5条 第5条 社員及び契約社員・パートタイマーが結婚するときは、次の区分により結婚祝金を支給する。

区   分 祝   金
勤続 5年以上 25,000円
3年以上5年未満 15,000円
1年以上3年未満 10,000円
1年未満 5,000円

(出産祝金)

第6条 第6条 社員及び契約社員・パートタイマーまたは社員及び契約社員・パートタイマーの配偶者が子女を出産したときは、勤続1年以上のものに対し出産祝金として10,000円を支給する。 

2 死産または出生後7日以内に死亡した場合はこの限りではない。 

(本人死亡弔慰金)

第7条 第7条 社員及び契約社員・パートタイマーが死亡したときは、次の区分により弔慰金 を支給する。 

区   分 弔慰金
勤続 5年以上 25,000円
1年以上5年未満 15,000円

(家族死亡弔慰金)

第8条 社員及び契約社員・パートタイマーの配偶者・子供・父母、同居の祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母が死亡したときは、弔慰金として5,000円を支給する。 

(慶弔休暇)

第9条 次の各号の―に該当するときは、弔慰休暇を与える。
(1) 配偶者、子、父母の死亡:3日
(2) 本人の祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の死亡:1日 

2 前頁の休暇は、有給とする。 

(勤続年数の計算)

第10条 慶弔休暇、慶弔見舞金の支給における勤続年数の計算は、採用の日から支給事由発生の日までの満年数とする。なお、勤続年数の計算に当たっては有給休暇の継続期間の考え方を準用するものとする。 

(供花または供物)

第11条 社員及び契約社員・パートタイマー、または第8条に掲げる親族が死亡したときは、社長名で弔意電報および供花 または供物を行うことができる。 

(想定外の取扱)

第12条 慶弔見舞金および祝電報・弔意電報・供花・供物は、諸般の状況を勘案し、別途想定外の取扱いをするときがある。

附 則
1.この規定は、平成18年6月1日から施行する。
2.この規定は、平成28年10月1日より施行する。 次回改定まで